歯科医師のための法律相談 デンタルローヤー

歯科医院での預かり保育について

このところ、歯科医院の治療中に医院内で子供を預かるというサービスが増えております。
一時的に子供を預かる施設が不足しているため、母親の診療中に、ちょっとだけ子供を見てほしいという需要に応えるため、歯科医院での保育サービスを実施しているという背景があります。
保育士の資格のあるスタッフが保育する場合、無資格のスタッフが預かる場合、医院内にキッズスペースを設ける場合、などいろいろなサービス内容があるようです。

歯科医院での保育サービスについては、導入にあたり、いろいろな問題点を検討する必要があります。
例えば、預かり保育中に事故が起こった場合の責任関係です。もちろん、保育や施設に過失があった場合には、責任は発生しますが、その際の賠償が高額になった場合に、保険でカバーされているかということは確認が必要です。

多くの歯科医院では、歯科医師賠償責任保険に加入していると思いますが、保育サービスが歯科医師の業務に入るかについては、保険会社によって見解が異なるところです。

保育サービスについては、責任を負わないために、医院内に「保育中の事故については一切責任を負いません」と張り紙をしても、歯科医院側の施設管理に過失がある場合の責任を回避することはできませんので注意が必要です。

保育サービスの導入にあたっては、万が一のことを想定し、今一度確認をされることをお勧めします。
大切なお子さんを預かるのですからお互いに気持ちよくサービスを提供し、受けられるようにしたいものです。

当事務所では、このような、医業だけではなく、周辺のサービス拡大に伴う法律問題についても対応しておりますので、気軽にご相談ください。