歯医者さん特有の離婚問題

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歯医者さん特有の離婚問題

1.開業の時に妻の実家から援助を貰った
くれると言っていたのに返済を請求される!?
開業の際妻(又は夫)の実家から金銭の援助を受けていたりする方がいらっしゃいますが、離婚の際、必ず相手方から出てくるのが、「その金は貸した物だから返せ」という主張です。
律儀な方は、「形だけでもちゃんとしよう」ということで借用書を書いている方もおり、そのような場合は実際に返還をしなければならない可能性があります。
もちろん争いようはありますが、離婚を意識し始めてきたら、援助について貰った物なのか、それとも貸し付けられた物なのかを上手にはっきりとさせる必要があるでしょう。


2.妻に事業を手伝わせている
離婚したら解雇できる?
奥様を従業員として雇用している形態を取られている方もいらっしゃると思いますが、離婚する場合、例え奥様が不倫していた等の事情があっても解雇することは難しいです。
なぜなら、そもそも夫婦間の問題と使用者・被用者という関係の問題は法律上別個でありますし、私生活上の非行を理由に解雇出来るかについては、最高裁判例があり、例え刑罰を科された場合であっても解雇が無効とされた事案があるからです。
ただ、奥様の不倫相手が同じ病院内の従業員であったような場合には、職場内の不倫関係を理由とする解雇を有効として裁判例もあるので、判断が分かれるところでしょう。
いずれにせよ、従業員として雇用している奥様と離婚の話し合いをする際は、従業員としての地位の問題も一緒に解決する必要があることを念頭に置かないと、離婚の際に大きな障害になります。


3.養育費、婚姻費用はこれくらいかかる
離婚したら生活が出来ない!?
養育費は、@夫の収入、A妻の収入、B子供の年齢と人数によって算出されますが、収入は様々な控除を除く前の「支払額」によって算出されます。手取りではありません。
よって、勤務医の方で様々な控除がある場合や、共済組合から借入をしていて天引きされている場合などは、手取額は少ないのに、養育費の算出基準収入額は高くなり、とっても支払えない養育費の支払い義務が課される可能性があります。
例えば、年収手取り900万円、支給額1500万円の夫で妻が100万円のパート収入のみの夫婦で子供が18歳と16歳の家族の場合、おおよそ24万円から28万円を毎月支払わなければなりません。
手取りが900万円だとボーナスを除けば毎月の手取りは50万円台になる場合もあるので、そこから28万円を引かれ、これに住宅ローンやその他の継続的な支払がある場合には、離婚によって生活レベルをグンと落とさなくてはならなくなります。
加えて、お子様が医学部に進学する予定があるような場合には、通常の算出方法以上に支払わなければならない場合があります。
私が裁判所の研修中に見た事例では、6000万円を支払っていたお医者さんがいらっしゃいました。「離婚出来るかどうかも金次第」となる前に離婚戦略を専門家に相談する必要があります。


4.養子縁組しているとき
妻方の実家の医院を継ぐ関係で、妻の両親と養子縁組している場合や、相続対策で妻を養子縁組している場合、離婚したとしても当然に離縁にはなりません。
しかも離縁する理由として「離婚したから」では難しく、裁判所で離縁が認められなければ、「別れた妻の両親をから扶養を求められた」り、「別れた妻が自分の親の遺産を相続する」という事態が生じますので、予め専門家に相談することが必要でしょう。


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