応召義務について

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誰でもいつでも診なくてはいけない?(応召義務について)

応召義務について

歯科医師には応招義務がありますが、どのような場合でも、いつでも診療をしなくてはならないのでしょうか。
正当な理由がある場合には拒否できます。
正当な理由がある場合とは個別具体的に決められますが、診療報酬の不払いが繰り返し多額である場合や、急患でなく診療科目以外である場合等があります。
歯科医師法19条は、診療の求めがある場合には正当な理由がある場合以外は拒否してはならないことを規定しており、これを応招義務といいます。
そして、医療機関の診療拒否によって患者様に損害が生じた場合には、歯科医師の過失が認定されるとする裁判例もあることから、応招義務を出来る限り果たすことが歯科医の身を守ることにもつながります。

ではどのような場合に診療を拒否する正当な理由がある場合とされるのでしょうか。
これについて厚生労働省は通達で①診療報酬が不払いであっても拒否できない、②診療時間外でも急患については拒否できない、③標榜する診療科目以外でも応急処置等できる範囲のことはしなければならない、④疲労や病気を理由とする場合には、診療が不可能といえる程度であることを要し、単なる軽度の疲労を理由に拒否できない、としており、正当な理由がある場合を狭く解釈する態度をとっています。

ただし、上記通達は、それのみをもって拒否してはならないと述べているものであり、またその程度によっては正当の理由がある場合として診療拒否が許されるべきです。
例えば、

①については、診療報酬の不払いが多額であり、度重なる催促にも拘らず診療を要求する患者様については、そもそも最初から支払う意思が無いとみなされて診療を拒否できるでしょう。
②については、急患と本人は言っているが、その病状や、休日夜間当番医制が整備されているという事情のもとでは、当番医を案内して診察を受けるように告げて診療を拒否することは許されるでしょう。なお、判例には「被告の診療時間外で応急体制になかったこともあり救急病院での受診を被告が勧めたことと原告も救急車を呼んだ経緯等から、被告には診療を拒否したとは認められない」としたものもあります(東京地方裁判所平成17年11月15日)。
③については、標榜する診療科目以外である場合には、応急処置以上の診療を行うべきとは言えませんし、緊急を要しない場合には診療科目以外であることを理由に拒否することは許されるでしょう。
④については、歯科医師の健康状態が、診療によって悪化する場合や、患者様に感染する可能性のある病気である場合には拒否することも許されるでしょう。
また、以上に加えて、たびたびクレームをつけて金銭的要求をしていたり、裁判となっている患者様の場合にも急患でない限り拒否することが許される場合があるとされるべきです。さらに、診療方針に非協力的態度で改善しない患者様の場合には、事実上診療が不可能な場合であるとして診療を拒否することが許されます。

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